生計を一にするの判断基準、医療費控除についてお聞きします。
父の支払う税率が私より上なため 父に医療費を出してもらい、医療費控除を父の方へ合算したいのですが、私と母は実家に住んでおり住民票も実家です。
一方父も住民票や、免許、その他全ての記載住所は実家でありますが、職場は他府県で、また他府県のマンションに単身赴任で住んでおり、実家の方へは一〜二ヶ月に一回ほど帰ってくる状態です。
また父の医療費の領収証の病院は他府県ばかりです。
税務署に電話で問い合わせたところ、職員により合算の可否の回答にバラツキがありました。
手続きを確実に通すには単身赴任の父と生計を一にしているかどうかの判断がポイントだと思うのですが、生活費の面では、電気代食費等全て父に払ってもらっています。母には銀行で毎月定額の小遣いを私から入金しています。
法によりますと、
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
イ、については、どれくらいの回数ならばいいのか
ロ、については、家賃光熱費全て払ってもらっているが、同居する母への定額の送金が家賃などと疑われ独立した生活とみなされないか
このような事で長々と申し訳ありませんが、法に照らすと、可能なはずなのですが、何故かダメだと言う職員もおりますので、こういった場合のアドバイス等頂けたら非常に助かります。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。生計費をお父様がだしているのであれば生計を一にするという考えとなります。よって、医療費控除は合算で可能です。
ご回答ありがとうございました、職員には説明不足だったかもしれません。
安心しました。
本投稿は、2016年11月16日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。