還付申告(医療費控除)の可能範囲に関して
ご質問させていただきます。
既出している内容でしたら申し訳ございません。
医療費控除の還付申告を失念した場合、通常過去5年分までであればまとめて申告が可能な認識ですが、下記の場合の申告可能範囲はどうなりますでしょうか?
※シンプルに世帯主本人だけの医療費としてお考えください。
A:医療費が「毎年」10万円を超えた
⇒最大過去5年分の申告が可能
B:医療費が「1年だけ」10万円を超えたが、その他4年はいずれも10万円に至らなかった
⇒10万円を超えた年の1年分だけ申告可能?
C:医療費が1年毎に見たらいずれも10万円には至らなかったが、「過去5年分を合計したら」10万円を超えた
⇒申告不可?
いずれにも該当しなかったり、その他パターンがございましたら、
ご教授いただけますと幸いでございます。
以上、お忙しい中恐縮ですが、
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
ご理解のとおりとなります。
ただし、「還付申告」の場合5年とは通常の確定申告期限3月15日ではなく、前年の12月31日で5年を経過した場合申告することができなくなります。
申告義務のない人が、還付などをうけるために「申告することができる」のであり、その申告書の提出は翌年1月1日から出来ることになっているためです。今年の12月31日までに申告できる年は、平成28年分となっておりますので注意が必要です。
ご回答ありがとうございます。
申告義務のない人が、還付などをうけるために「申告することができる」のであり、
こちらは、もし毎年確定申告自体を行っている場合は、還付申告は過去に遡って申告できるわけではないということでしょうか?
確定申告をしていなかった + 医療費が10万円を超えた
⇒2つの条件をクリアしてる者が還付申告できる(?)
以上、何卒よろしくお願いいたします。

「申告できるのである」とは、サラリーマンの方などは通常「年末調整」を行うため、確定申告義務がありません。しかし、医療費控除などがある場合は、「還付の申告書を提出できます」ということです。
なお、過去に申告書を提出している人は、控除漏れ等があり還付額が増える又は納付税額が減少する場合「更正の請求」をすることにより還付の請求が出来ます。
申告義務はなく確定申告書を提出していなかった場合で、医療費控除により還付税額が生じる時は、時効(5年以内)にならない限り、申告書の提出(還付申告)が出来ます。
承知いたしました。
ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月14日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。