妊娠出産における医療費控除について
お世話になっております。
妊娠出産における医療費控除について質問させてください。
現在妊娠中で2021年1月に出産予定です。
医療費控除については年間で10万円を超える支出があった場合に対象となる認識ですが、
①例えば、2020年に5万円、2021年に30万円の費用がかかった場合は2020年は対象にならず2021年のみ対象になりますか?そうならない為の申告のポイントなどはありますか?
②上記と逆(例えば2020年に30万円、2021年に5万円の支出)の場合はどうなりますか?
③昨年第一子を出産しており、今年の収入は育児休業給付金になります。その際の医療費控除における医療費の支払い最低金額?は年間10万円ではなくなりますか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

境内生
医療費控除は現金主義ですのでその年に支払った分が医療費になりますのでおっしゃる通りかと考えます。通常の出産の場合には出産育児一時金等が健康保険組合から支給されますのでこれは医療費から差し引きます。その支給額は現金主義ではなく、出産が年内であれば年内の医療費から控除します。
③の場合育児休業給付金は非課税ですので他の所得がなければ医療費控除は適用できません。他の所得があった場合は総所得金額等×5%と10万円のいずれか少ない方が控除額になりますのでそれ以上の医療費がないと適用はありません
本投稿は、2020年08月28日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。