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息子夫婦の不妊治療を負担した場合、私が医療費控除を受けられますか?

息子夫婦の不妊治療費を負担した場合、私が確定申告で医療費控除を申請出来るのでしょうか?
私も息子も会社員で、生計は別です

税理士の回答

一緒の屋根の下で、生活していますか?
していれば、生計が一です。
していなければ、できません。
下記を参照してください。

医療費金額を息子さん夫婦に贈与してください。
そうすれば、息子さん夫婦医療費控除を受けれます。
よろしくご検討ください。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

[令和2年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

ありがとうございます
離れて暮らしており、贈与対応ですね
承知しました

本投稿は、2020年09月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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