準確定申告の医療費控除について
入院していて 死亡後に後日家族が払った分は故人の控除計算に
ならないのは分かりますが、死亡当日の死亡時刻の前に
(病院に病状が悪くなったので行った)
支払った分については故人の控除の計算に入れて良いのでしょうか?
領収印は死亡日になっています。
(支払ったのは死亡時刻の4~5時間前です)
宜しく御願い致します。
税理士の回答

年の途中で死亡した場合の医療費控除につきましては、死亡の日までに支払った医療費が対象となります。ですので、死亡当日の死亡直前の医療費も含めて問題ありません。(所得税法基本通達124・125-4)
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。