医療費控除について
私が勤務先で三大疾病や医療保険に加入(配偶者や家族も加入)して保険料を支払っていたところ、昨年、妻ががんの診断を受け、昨年のうちに妻の口座にがん診断の一時金や入院保険金、手術保険金の振込がありました。その後、継続通院となり、今年に入ってからは抗がん剤治療や検査などで、私が医療費を支出しております。今年の医療費がかなりかさんできているので、医療費控除の対象になるのかと考えたのですが、この場合、勤務先の年末調整は私の収入と妻のパート収入につき、それぞれ年末調整を行い、本年の医療費について私が確定申告をすれば良いものでしょうか。
妻とは生計を一にしており、妻に保険による収入があったと言っても実際にはわが家の収入というような感じなので、今年の医療費から、昨年あったこれら一時金などの収入を差し引いて考えなければならないのでしょうか(その場合は一時金よりも医療費の方が額が少ないので医療費控除の対象にならないのではないかと考えております)。
現在年末調整の書類が来ており、妻の「給与所得以外の所得」という欄にこうした一時金などの収入を記入しなければならないのかどうか、というところから、そもそも妻の保険金や一時金については何かとらなければならない手続があるのかなど、疑問が大きくなってきてしまいました。
お聞きしている内容がご理解いただけない場合もあるかも知れないのですが悩んでおりまして・・・お教えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

死亡保険金や満期保険金や返戻金は原則として課税されますが、医療保険、がん保険、介護保険で受け取れる保険金や給付金は非課税所得です。
したがって、年末調整時の各種申告書の給与所得以外の所得欄に記載する必要はありません。
しかし、医療費控除の計算において、補てんされる保険金として、受け取った保険金は支払った医療費から差し引くことになります。
早速のご回答ありがとうございます。それでは、私が保険料を支払い、妻の口座に一時金等が入った場合で私が医療費控除を考える場合には、医療費からそれらの金額は差し引かなければならず、私のような場合には、一時金の方が医療費を上回りますので、医療費控除の対象とは言えず、医療費控除の確定申告は不要ということになるという結論でよろしいのでしょうか。
再度のお尋ねで大変恐縮ですがお教えいただければと思います。

医療費控除は、医療費の負担による経済的損失を補うことを目的としてますので、医療費を負担しても保険金で損失補てんされた場合には、実質的な経済的損失がなかったわけですから、支払った医療費を上回る保険金を受け取った場合には、医療費控除はできなくなります。
ありがとうございました!すべて疑問が解消いたしました。つい先ほど質問をしたばかりでしたが、こんなに早く解決するとは思ってもおりませんでした。
中西先生には的確かつ迅速なアドバイスをいただき、大変感謝致しております。
本当にありがとうございました!!
本投稿は、2020年11月05日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。