医療費控除について(がん保険給付金の差引の方法)
がん保険の給付金を受け取った場合の医療費控除の計算の方法について、質問があります。以下、細かくなりますが、金額の例を出しながらお尋ねします。
がんと診断されて、その関連の入院-通院で医療費を支払った。
- 入院 30万(4月1日~4月30日:30日間)個室代等は除外。
- 通院 2万(5月15日)
- 通院 20万(6月以降に10日間)
支払った医療費合計:52万
がん保険からの給付金:明細には支払い対象期間が明確に記載されている。
- 診断給付金 50万
- 入院給付金 45万(4月1日~4月30日:30日間)
- 在宅療養給付金 20万 (支払い対象期間は退院後20日間:5月1日~5月20日)
- 通院給付金:5万(1日5000円:通院保障対象期間は5月21日から180日間)
がん保険からの給付金合計:120万
質問は以下、4点です。
① 診断給付金の扱い
ネットでは複数の税務署や税理士の見解として、診断給付金は、がんであると診断されたことに対して支払われる給付で、使い道は基本的に自由とされていて「保険などで補填される金額」に当たらないとみなされるので、医療費から差し引く必要はない、とあるが、これでよいか?(非課税なので、収入にも計上しない。)
② 保険などで補填される金額の差し引きは、支払い対象期間に基づく各給付金の分類ごとにするのか?
入院: 30万-30万=0 (残り15万円は医療費からは差し引かない)
通院(5月15日分-在宅療養期間中): 2万-2万=0(在宅療養給付金の残り18万は医療費から差し引かない)
通院(6月以降):20万-5万=15万
差引後医療費:15万
③ それとも、入院給付金・在宅療養給付金の残りの金額は、その後の通院費用にも補填される金額として合算して差し引く必要があるのか?
(30万+2万+15万)-(45万+20万+5万)=47万-70万=▲23万
差引後医療費:0円 → 医療費控除できない。
④ もっと言えば、がんと確定診断されるまでの精密検査のための通院にかかった医療費(仮に5万とする)は、今回のがん保険では給付の対象外。それでも、結果としては同じ病気ということで、給付金の残り23万円を当てて補填金額として差し引き、支払い医療費はゼロとなってしまうのか?
以上、長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
① 診断給付金の扱い
ネットでは複数の税務署や税理士の見解として、診断給付金は、がんであると診断されたことに対して支払われる給付で、使い道は基本的に自由とされていて「保険などで補填される金額」に当たらないとみなされるので、医療費から差し引く必要はない、とあるが、これでよいか?
この見解は、信じられないです。本当に税務署がこのようなことを言いているのか?
(非課税なので、収入にも計上しない。)
これは、正しいです。
がんの医療費(健診から、精密検査すべて)の合計から、頂いた給付金=保険金を引きます。0以下の場合には、がんにかかる医療費は0円です。
② 保険などで補填される金額の差し引きは、支払い対象期間に基づく各給付金の分類ごとにするのか?
いいえ、そのがんに対しては、1年間すべてを通算する。
入院: 30万-30万=0 (残り15万円は医療費からは差し引かない)
通院(5月15日分-在宅療養期間中): 2万-2万=0(在宅療養給付金の残り18万は医療費から差し引かない)
通院(6月以降):20万-5万=15万
差引後医療費:15万
③ それとも、入院給付金・在宅療養給付金の残りの金額は、その後の通院費用にも補填される金額として合算して差し引く必要があるのか?
(30万+2万+15万)-(45万+20万+5万)=47万-70万=▲23万
差引後医療費:0円 → 医療費控除できない。
④ もっと言えば、がんと確定診断されるまでの精密検査のための通院にかかった医療費(仮に5万とする)は、今回のがん保険では給付の対象外。それでも、結果としては同じ病気ということで、給付金の残り23万円を当てて補填金額として差し引き、支払い医療費はゼロとなってしまうのか?
これも上記記載。
- 入院 30万(4月1日~4月30日:30日間)個室代等は除外。
個室代は、医療費に含める。
よろしくご理解ください。
がんの保険金は、その他の医療費からは引く必要はない。
早々のご回答ありがとうございます。
各種給付金の支給対象となった期間が明記されていても、別々に見るのではなく、
それを合算して同じ疾病の医療費から差し引くということですね?
(つまり、質問の例では、③と④を行う…ということ)
確定診断前の検査・診察の医療費からも差し引くというのが少々意地悪(?)という気がしますが、
結果として同じ病気である場合は仕方ないのでしょうね。
診断給付金については、いろんな見解があるようですが、
補てん金として差し引かなくてもよい…というのは、結構虫の良すぎるハナシのような気もしていました。保険会社や管轄の税務署にも確認してみようと思います。
個室代については、今回は父の入院の場合でしたが、
医師から指示ではなく、自分で希望して各種ランクの中から選んだ部屋代なので、
そういった場合は、医療費控除の対象とはならないと理解しています。
(医療費領収書にも「保険外」の欄に計上されています。)

竹中公剛
早々のご回答ありがとうございます。
各種給付金の支給対象となった期間が明記されていても、別々に見るのではなく、
それを合算して同じ疾病の医療費から差し引くということですね?
(つまり、質問の例では、③と④を行う…ということ)
はいその様になります。
確定診断前の検査・診察の医療費からも差し引くというのが少々意地悪(?)という気がしますが、
結果として同じ病気である場合は仕方ないのでしょうね。
はい、今回の場合には、保険金が下りたという意味で、そのように考えますが・・・
保険金が下りない場合には、検診も医療費控除に入れられるということで、
納得がいくのではないでしょうか?
診断給付金については、いろんな見解があるようですが、
補てん金として差し引かなくてもよい…というのは、結構虫の良すぎるハナシのような気もしていました。保険会社や管轄の税務署にも確認してみようと思います。
その他の病気の医療費からは、差し引く必要がないといいう意味ですが・・・。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
個室代については、今回は父の入院の場合でしたが、
医師から指示ではなく、自分で希望して各種ランクの中から選んだ部屋代なので、
そういった場合は、医療費控除の対象とはならないと理解しています。
(医療費領収書にも「保険外」の欄に計上されています。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
9-1参考に見てください。部屋代と記載があります。
個室代については、高額であろうがなかろうが・・・医療にかか費用です。
保険かきこうが、きくまいが・・・。
お金持ちが得のように見えますが・・・。
本投稿は、2020年11月30日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。