医療費控除における入院中の病衣レンタル代について
諸先生方、いつもお世話になります。
先日医療費控除の件で質問させていただき病衣代は対象にならないと教えていただきました。
それを参考に領収書をさらに見直していましたが再度判断に迷う領収書が出てまいりました。
父親が転院した指定介護療養型医療施設の領収書に
サービス費
利用料 44,248円
利用料(治療・診療分) 310円
自己負担
食費 44,950円
居住費 11,470円
クリーニング代 200円
病衣・タオル等レンタル代 55,800円
食事用エプロン 1,320円
介護度変更 1,212円
領収金額合計 159,510円
(医療費控除対象額 157,990円)
となっていたのですが、この場合は医療費控除対象額をそのまま計上するのか
やはり病衣代を差し引いて計上するのかどちらにしたらよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

谷澤映吉
回答させていただきます。
結論から申しますと、指定介護療養型医療施設の領収書に記載されている医療費控除対象額157,990円をそのまま申告されて問題ないと思われます。当該施設や介護老人福祉施設は「病院」であり、特別養護老人ホームとは異なっています。日常生活費や特別なサービス費用は対象となりませんが、それ以外は基本的に医療費控除の対象となります。病院がきちんとその区別を記載した領収書を発行しているのでまったく問題ありません。以上、よろしくお願いします。
谷澤先生、ご回答ありがとうございました。

谷澤映吉
ありがとうございました。
何かありましたら、また、お尋ねください。
本投稿は、2017年01月21日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。