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不妊治療サプリメントの医療費控除について

医療費控除の確定申告をしたのですが、不妊治療での病院処方の治療用サプリメント(薬ではない)は確定申告で医薬品ではないと修正申告を求められました。
いろいろなホームページを見ていると、サプリでも、税金還付を受けた方もいるようなのですが、修正申告に応じなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

会計士・税理士の高橋です。よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、現時点では残念ながら不妊治療用のサプリは医療費控除の対象にならないと判断するしかなさそうです。
この点については、平成27年5月12日に東京地裁で判決がありました。これは、配偶者の不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントの費用が、医療費控除の対象となるか否か争われた事件で、東京地裁は、医療費控除の対象外と判断しました。
これだけ少子高齢化が社会問題となっていて、しかも、不妊治療には高額な費用が掛かるにも関わらず、何とも残念な判決です。これについては、現在、控訴中ですので、控訴審での判断が待たれます。

本投稿は、2015年02月21日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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