医療費控除、大学病院でのレーザー治療は対象になりますでしょうか?
大学病院の皮膚科で
痣のレーザー治療をしているのですが(保険治療)
これは医療費控除の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
大学病院の皮膚科で
痣のレーザー治療をしているのですが(保険治療)
これは医療費控除の対象になりますでしょうか?
多分医療費として支払っているのではないでしょうか?
そうであるなら、医療費控除の対象です。
よろしくご判断ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q3
本投稿は、2021年02月27日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。