税理士ドットコム - [医療費控除]確定申告に伴う雑所得の申請について - 営利目的(転売)ではなく、個人の不用品(生活用動産...
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確定申告に伴う雑所得の申請について

当方会社員、趣味で集めたものの飽きてしまったアニメのグッズや不要になった服をメルカリで売りお小遣いにしています。
今回医療費控除に伴う確定申告を行う必要があり、メルカリで得たお金や中古の漫画を駿河屋などで売って得たお金の申請について困り質問します。

メルカリでの販売はアニメグッズは相場を見て売っているため定価以上になっているものがあります。逆に定価に満たない販売物もあります。
これは不要物の処理として生活用動産としていいのか、50件近く出品していることから営利目的の雑所得という扱いになるのか分からず困っています。
雑所得となり、申請が必要な場合は定価以上未満双方の利益を計算し、マイナスであっても申請するという形であっているのでしょうか?また、転売目的で買ったわけではないですが、定価以上でそれなりの数を出しているため、営利目的とみなされていると捉えてよろしいでしょうか?

遠方に買いに行って、飽きて定価以上で売り利益を申請する場合、買いに行くのにかかった新幹線代や会場に入るために必要なチケット代は必要経費として扱うことができますでしょうか?

税理士の回答

営利目的(転売)ではなく、個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご返信ありがとうございます。
さらに質問があります。ご返答いただければ幸いです。
営利目的となり雑所得での申請を行う場合なのですが、メルカリ内での販売でプラスになるものもあればマイナスになるものもあります。その際、マイナス分をプラス分で打ち消して計算して大丈夫でしょうか?プラス分だけを雑所得として申告するのでしょうか?

雑所得金額の計算は、年間の損益(利益と損失)の合計で計算します。その結果、利益が出れば課税の対象になります。

本投稿は、2021年09月06日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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