育休中の歯科矯正における医療費控除について
現在育休を取っており、歯列矯正を始めようと考えています。
審美目的でなく治療目的であれば医療費控除の対象になると聞き、医療費控除を受けたいと思っています。
ただ、現在夫婦ともに育休を取っているおり(夫 R3年3月〜取得 妻 R3年1月〜取得)R3年の所得が夫の1月と2月の分しかありません。R4年1月には夫婦とも育休が終わり働きます。
この場合、R3年中に歯列矯正を始めても医療費控除を受けるメリットが少ないでしょうか?R4年から歯列矯正を始めた方がお得ですか?
また、もし仮にR3年中に歯列矯正を始めても、支払いがR4年になればR4年分として医療費控除を受ける事ができるのでしょうか?
ご教示いただきたく存じます。
税理士の回答

R3年中に歯列矯正を始めても医療費控除を受けるメリットは少ないです。R4年から歯列矯正を始めた方がお得と考えます。仮にR3年中に歯列矯正を始めても、支払いがR4年になればR4年分として医療費控除を受ける事ができます。現実に支払った年の医療費として控除されます。
ありがとうございます。R4年の支払いに出来るのかどうか相談してみたいと思います!
本投稿は、2021年09月08日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。