別居老親の医療費控除につきまして
この度はお世話になります。
別居老親の医療費控除の可否についてご教示下さい。
現在、私(妻)の母(年金収入75万円ほどのみ)に対して夫名義の口座から母の口座に毎月の仕送りと、母の後期高齢者医療保険料の引き落としをしております。
現在、社会保険料控除と別居老親扶養控除を確定申告(夫)しています。
今年は医療費が多くかかった為、追加で仕送りした月もありました。
この場合、今まではしておりませんでしたが、母の医療費控除は夫名義で確定申告可能なのでしょうか。
また、父(年金収入300万弱)に関して、扶養にはできませんが医療費分を負担していれば
医療費控除は夫側で可能なのでしょうか。
本年度は父母それぞれ10万円ほど医療費負担が発生している状態で、今後も増えていきそうです。
父単独で確定申告しても還付される金額は僅かですので、夫側で控除できるのら、、、、と思い質問させて頂きました。
アドバイスを頂けましたら幸いです。
税理士の回答

安達幸男
まず夫の確定申告において医療費控除をすることができる要件ですが、夫が自己又は自己と「生計を一にする」配偶者やその他の「親族」のために医療費を支払ったということが必要になります。この点、夫から見て義理の母及び義理の父は、ともに1親等の姻族であり「親族」に該当します。次に、「生計を一にする」という意味ですが、これは親族間において常に生活費、療養費の送金が行われている場合を指します。これは、毎月生活費の大半を仕送りの形で送金していることをいいまして、その者を扶養親族としているかどうかとは関係ありません。送金については、生活費の大部分となっていいるだけで、税法では具体的な金額やその者の収入に対する比率などは全く問われていません(この点、健康保険法ではその者の収入を上回る生活費の送金が求められていることと違います。)。ただし、その者にかなりの収入がある場合(質問者のお父様の収入は年金収入で年間300万円あるということですのでこれに該当します。)や、送金額が2、3万円程度といった少ない金額の場合は、生計を一にすると判断することは難しいといえます。
したがって、義理の母については、相当程度の生活費の送金があるようですので、義理の母の医療費代を夫の医療費控除の対象に含めても問題ありません。しかし、義理の父については、年金収入が300万円あるということですので、生計を一にしているとはいえませんので、単に医療費のみを支払ったとしても、残念ながら医療費控除の対象に加えることができません。
安達先生、
詳しく丁寧にご説明頂き、大変参考になりました。
父に関しては医療費控除はやはり難しいとの事で理解致しました。
母の医療費のみ、夫名義で確定申告しようと思います。
お忙しい中、長文でのご返信に感謝申し上げます。
どうも有難う御座いました。
本投稿は、2021年12月16日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。