医療費控除について
過去の確定申告で自分の分のみで医療費が10万円を超えていなかったため、医療費控除の申告はしなかったのですが、妻の分も合わせて10万円を超えれば可能だということを知りました。
今から更正の請求は出来ますか?
税理士の回答
ご相談者様が配偶者(妻)の医療費を支払ている場合は、ご相談者様の医療費控除の対象にでき、例えば、ご相談者様が給与所得者で年末調整されており確定申告をしていない年分は確定申告により医療費控除を加えて申告します。また、既に確定申告をしている年分については更正の請求を行います。
本投稿は、2021年12月20日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。