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個人事業主の健康診断のセルフメディケーション

団体機関に所属している個人事業主で、今年は団体機関を通し、健康診断とオプションで大腸がんの検査を受けました。
健康診断は団体機関に支払い、オプションの大腸検査は直接、検査した対がん協会へ支払いました。セルフメディケーションの条件として「一定の取組み」とありますが、これらは対象になりますか?
なお、支払いの領収書、団体機関へ振込みした明細書、検査結果は手元にありますが、それ以外に必要書類はありますか?

税理士の回答

回答します。
検査を受けたことがわかる書類があれば大丈夫です。
検査名が分かる領収書で一定の条件を満たすと考えます。
この制度は、医療費削減の目的があり、自ら健康に予防、留意しており、病院にかからず市販の薬で治療すれば、その分を医療費控除として認めるものです。従いまして、人間ドック、インフルエンザの予防接種などが一定の条件になります。

回答ありがとうございます。質問が不足しておりました。この二つのうち、どちらかの支払いは控除金額に加えられますか?

回答します。
健診費用、検査費用は、治療と異なるため医療費控除の対象から外れます。
但し、健診等の結果、病気が見つかり治療することになったときは、その健診費用は、セルフメディケーシヨンではなく医療費控除に含まれます。

セルフメディケーションにはそもそも検査費用は、含めることができないということですね。勘違いをしており、解決することができました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月26日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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