扶養している別居弟の医療費控除を、私の娘が申請できますか
病気療養中で無職の別居の弟がいます。税法上の扶養者としており、毎月3万円を口座振り込みをして私の会社の健保組合の扶養者としています。私と同居する娘にも1万円ほど負担してもらっています。(振込という形はとっていません)私は母を扶養しており控除額が多いので、娘が叔父である私の弟の医療費控除を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

叔父からみて生計一親族であれば控除できますが一般的に月1万円では生計一とは言えないと思います。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年01月29日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。