特養の介護費の医療費控除について
東京の特養に入っています。特養に入っている場合の確定申告の医療費控除はサービス費、居住費、食費の1/2と国税庁のホームページに表示されていますが、施設からの医療費控除の額がサービス費のみの1/2になっています。施設に確認したら、今までそうやっているからとか、税務署に聞いてとか言われています。居住費と食費が1/2にならないのは何か法律上の理由があるのでしょうか。領収書の額ではなく、居住費と食費を合わせた額の1/2で申告してもいいのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
申告では、医療費の領収書が基になりますので、ご自身で判断された内容で申告すると問題があります。
一旦、申告は領収書の記載で行い、確定申告が終了した後、税務署に国税庁ホームページの掲載内容を基に、相続予約を入れて確認してください。
多分、相談の場では回答は出ないと思います。税務署から国税局の上部組織へ質疑が上がると考えます。
時間がかかりそうなので、確定申告後に相談することをお勧めします。
ありがとうございました。これからの進め方がわかりました。相談は確定申告期間後の3月15日以降に相談予約をしたいと思います。
本投稿は、2022年02月19日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。