医療費控除の確定申告
先日、医療費通知が郵送されてきました。
私は個人事業主で、今回は多額の医療費(10万円以上)を払ったため、医療費控除の対象となるか判断に困っています。
加入保険は、国民健康保険(被保険者、自己負担3割)です。
昨年3か月近く入院し、加えてその後の通院や服薬(処方薬の購入)を行いました。
ネット上では、下記は医療費控除の対象になる費用だと記載がありました。
・医師による診療や治療
・入院中に病院で支給される食事
・医師などの処方や指示による医薬品の購入
①これらに該当する場合、昨年の医療費通知に記載のある項目の金額合計額全額を、医療費控除額として確定申告書に記載できるのですか?
②「確定申告の際には、医療費控除の明細書を提出しなければならない。しかし、医療費通知を添付すれば、明細書の記入が必要ない。」とも書かれているのですが、確定申告書に医療費通知(原本のコピー)を添付する場合は、医療費控除の明細書は未記入の紙を添付するのでしょうか?
それとも医療費控除の明細書の紙自体が不要という意味ですか?
③医療費通知には、「窓口負担額」と「総医療費の額」が記載されています。この場合、医療費控除額として確定申告書に記載するのは「窓口負担額」でいいのでしょうか?
長々となりましたが、ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

回答します
① 合計金額が、医療費控除を計算する時の対象となります。
② 「医療費の明細書」は提出することになります。
明細書の上部に「1 医療費通知に記載された事項」として、金額を記載する欄がありますので、そこに「医療費通知」の金額を記入してください。
なお、医療の明細書の「3」が、医療費控除額の計算書になっています。
③ 窓口負担額が医療費控除の対象となります。
なお、医療機関への交通費(電車賃やバス代、ガソリン代などは含まない)などは、「2 医療費(上記1以外)明細」に、例えば
(2)支払先の名称 を ○○医院への交通費
(3)医療費の区分 を その他の医療費 として
金額を明細書に記載します。
本投稿は、2022年03月13日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。