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夫が海外駐在中の年末調整

夫が海外駐在で、私はパートで月6万くらいの収入です。世帯主は私になっており、児童手当なども受け取っております。

年末調整は必要ですか?

以前、夫が国内勤務の際は
私名義の生命保険など、全て夫の勤務先で控除証明書を提出していました。

税理士の回答

2023年に海外駐在となった場合には、海外に出国する前にお勤め先で年末調整が行われているかと思います(例えば今年の3月に出国したのであれば、3月に会社で年末調整が行われいるはずです)
そして、2023年12月に行われる年末調整については、1年以上の予定で海外駐在されているのでしたら、日本では非居住者に該当し、対象外となりますので、必要ありません。
※1年未満で帰国する場合は年末調整が必要となります。

ありがとうございます。

2022年9月に出国し3年間の予定です。

ということは、私はパート先では、
何も提出などしなくて良いのでしょうか?

良くわからず、申し訳有りません。

私の方でご質問を読み違えてしまったようです。
大変失礼いたしました。
ご質問者さまご本人の年末調整が必要かどうか、ですね。

ご本人の年末調整はパート先で必要になります。
次に控除証明書等を提出するか否かですが、これまでは夫の勤務先へ提出されていたとのことですが、それは不要となります。
また、ご本人が月6万円の収入で源泉徴収もされていない状況でしたら、ご本人のお勤め先へも控除証明書等の提出は不要です。

本投稿は、2023年11月07日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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