夫の生命保険料控除欄へ記載した場合の注意点
現在育休中です。
今年の収入が38万円でした。
今年のみ、生命保険料は夫の給料から支払っていました。
そのため、会社の方から教えていただき、夫の年末調整の生命保険料控除欄へ、私の分も記載しようかと思い色々と調べていました。
しかし、後々に贈与税の問題などがでてくるということもわかり、記載するのを辞めようかと思っています。
今回は、贈与税がどのように問題となってくるのかが、調べてもよくわからないため教えていただきたいです。
保険の種類は、死亡保険、医療保険、介護保険に入っています。
死亡保障だけでなく、入院一時金を受け取る際などにも贈与税等の問題が生じてくるのでしょうか。
税理士の回答
入院一時金を受け取った際などには贈与税の問題は発生しないと思われます。
下記、国税庁のホームページをご参照ください。
No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
なお、年末調整で申告すると申告しないとにかかわらず、贈与税等の問題は発生します。
では、解約返戻金については贈与税の対象になりますでしょうか。
理解できました!
どうもありがとうございました!
本投稿は、2024年12月08日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。