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年末調整の生命保険控除証明書

子供の生命保険控除証明書を年末調整につけて出すのですが、
契約者は妻で、妻名義の口座から保険料が引き落としになっているので
妻の年末調整につけて出すのは
理解できますが
パートで収入はそんなに多くはありません。その場合でも妻の年末調整につけるのですか。夫の方につけて出すのはダメなんですか。
それと、年金受給者夫婦で、妻名義で引き落としになってる生命保険控除は夫の確定申告に控除で
申請できますか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
生命保険料控除は生命保険料とは、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。ですので、奥様がお支払いなのであれば奥様の控除証明となります。
また、奥様が契約者で保険料の支払者が旦那様の場合には、旦那様の控除証明となります。そのためには旦那様が負担しているという証明をしなけらばなりません。
下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

詳しい説明ありがとうございます。
国税庁のページも読みました。
理解できました。
ありがとうございました。

生命保険料控除は「契約者=保険料の負担者」で判断されます。したがって、契約者が妻であり、妻の口座から保険料が引き落とされている場合は、原則として妻が控除を受けることになります。たとえ妻の収入が少なく、所得税が発生しない場合でも、夫の年末調整にその証明書を添付することはできません。あくまで保険契約と支払実態が基準です。また、年金受給者のご夫婦の場合も同様で、妻名義で契約し、妻口座から引き落としている保険料を夫の確定申告で控除することは認められません。控除を夫に適用したい場合は、将来的に契約者や支払口座を夫に変更する方法が現実的です。

詳しい説明ありがとうございました。知らない事がたくさんあり、
勉強になりました。

本投稿は、2025年11月10日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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