学資保険控除について
息子1歳から18歳まで、郵便局学資保険満期あり入ってました、契約者=旦那、口座引き落とし=旦那です、
旦那の給料入ってる通帳とは別で、私も働いていて、毎月その学資保険引かれる通帳に私が毎月振り込んでいたかも知れなく‥‥旦那給料と私の給料一緒にして‥‥、
年末調整時、旦那が毎年してました、
色々心配になり、
その学資保険は、もう終わりましたが
税理士の回答
西野和志
質問の意味が判明しませんが、所得税の計算において、所得控除の生命保険料控除のご質問でしょうか?
年末調整という言葉があるので、生命保険長控除のご質問だと思いますので、お答えします。
夫の方で、控除を行っていたことに、特に問題はありません。
年末調整の生命保険控除でした、
生命保険料控除は契約者や引落口座の名義だけでなく、実際に保険料を負担した方について判断します。夫婦の収入をまとめていた場合、奥様から振り込んだ可能性だけで直ちに誤りと決まるものではありませんが、ご主人の控除が正しかったとも断定できないと考えられます。保険料の引落し前後の通帳、家計への入金経緯、各年の控除証明書・源泉徴収票を整理して税務署や税理士へ確認されるとよいと思います。誤りがあった場合の訂正要否も、対象年と実際の控除額から検討します。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
荒川直宙
結論から申し上げますと、すでに満期を迎えて無事に終了しているのであれば、税務署から不正や申告漏れなどを指摘されたり、ペナルティを受けたりする心配はまずありませんので、どうぞご安心ください。
奥様が心配されている「年末調整の控除」や「お金の出どころ(贈与等の問題)」について、なぜ問題ないのか理由を整理いたしました。
【1】年末調整(生命保険料控除)について問題ない理由
生命保険料控除は、保険金の受取人が本人や配偶者などの親族である契約について、実際に保険料を支払った人が控除を受ける仕組みです。
ご夫婦でお互いの収入を出し合って家計を一つにし、生活費や子どもの学費を工面している実態があれば、妻の給与が口座に一部混ざっていたとしても「夫婦共同の生活費の中から、夫名義の口座を通じて夫が支払った」と扱われます。
契約者である旦那様の口座から引き落とされ、旦那様が年末調整で控除を受けていた手続きは実務上ごく一般的であり、後から税務署に問題視される可能性は極めて低いと考えられます。
【2】奥様から旦那様への「贈与」とみなされる心配がない理由
保険金の税務では、保険料を負担した人と満期金を受け取った人が異なるときに、受取時点で贈与税が問題になります(相続税法第5条)。
今回のケースでは、保険料は夫名義の口座から引き落とされており、税務上は原則として夫が保険料を負担したものとして扱われます。
夫婦が家計を一つにして生活費を出し合っている場合に、日常的な口座内の資金移動を妻の分と夫の分に細かく切り分け、「妻が保険料を負担したから夫への贈与だ」などと税務署が判断することは実務上まず考えられません。
【3】満期保険金の税金はどうなるのか?
かんぽ生命の学資保険は、通常は契約者である旦那様が満期保険金の受取人となります。この場合、旦那様自身が積み立てて受け取った形になるため「一時所得」として扱われます。
一時所得には「年間50万円の特別控除」があります。
計算式は「(受け取った満期金 - 支払った保険料の総額 - 50万円)× 1/2」です。
18年間積み立てた学資保険は、支払った総額と満期金の差額(利益)が50万円を超えるケースはほとんどありません。利益が50万円以内であれば所得税はかからず、確定申告も不要です。
すでに満期金の受け取りも終わり、何事もなく完了しているのであれば、税務上で問題になることはまず考えられません。過度にご不安に思われる必要はありませんので、安心してお過ごしください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
西野和志
国税OB税理士です。
奥様のご質問の、所得税の生命保険料控除に関して、税務署側で何か問い合わせがくることは、まずありえませんから、ご心配入りません。
学資保険は、金額が大きくなることは、まずありえませんから、生存給付金を受け取られても、課税にならないことは、経験上わかっておりましたので、その部分も含めて
問題ありません!
と簡潔に回答いたしました。ご安心ください。
本投稿は、2026年10月29日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







