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生命保険の対象者と支払者について

お世話になります。
生まれた時から親が掛けてくれている生命保険があります。
契約者・被保険者は自分ですが、保険料は父親の口座から引き落とされています。
生命保険料控除は自分が受けています。(自分は成人既婚者です。)
これはいけないことなんでしょうか?
名義貯金の記事を読んで、生命保険の場合はどうなんだろう?と心配になりました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

>生命保険料控除は自分が受けています。
控除を受ける事自体は問題ありません。
ただ、保険事故が発生した時点で税法上の取り扱いは変わります。
また、保険の内容にもよります。

ご回答の中でわからないことがあるのですが、「保険事故が発生した時点で税法上の取扱いは変わります」というのは、どのような意味なのでしょうか?
私が死亡→父が保険金を受け取る
父が死亡→保険料の引き落とし口座が変わる
というのは保険事故なのでしょうか?
それによって、何がどのようにかわるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

>「保険事故が発生した時点で税法上の取扱いは変わります」というのはどのような意味でしょうか?
 
民間の保険については契約者=保険料負担者の前提に立って保険会社から税務署等に調書が送られます。
しかし、ご質問者様のように契約者≠保険料負担者とは限りません。
親が小学生の子供に対して本来は親が保険料負担者なのに子供を契約者とすることは多々あります。
本題の『保険事故』とは、死亡保険であれば被保険者が死亡した場合、医療保険であれば被保険者が入院、手術等が生じたことを指します。所謂、保険の対象項目が生じたことを指します。
 >私が死亡→父が保険金を受け取る
実質の保険料負担者がご質問者様の死によって保険金を受け取ったならばお父上の一時所得になります。
 >父が死亡→保険料の引き落し口座が変わる
この場合は契約者をどなたにされるかによって回答は変わります。
例えば契約者をご質問者様に変えられるとしたならば、国税庁の質疑応答では以下のようなことが記載されています。

相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。相続も同様です。

 したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

少し難しい回答になってしまいましたが。ご斟酌のうえ、ご考案いただけましたらと思います。
保険金の税務は税法を学んでいない方にとっては比較的ハードルが高いかと思います。

追伸
保険契約者の変更があった場合、平成30年1月1日から、保険会社から税務署に調書の提出が義務づけられています。
 

詳しく教えて頂きましてありがとうございます。
保険事故がどういうものなのか、そして私が死亡した時の保険金は父の一時所得になることはよくわかりました。
再び質問で申し訳ございません。
父が死亡した場合、契約者は現状も私の名前になっておりますので、変更は生じないのですが、
・保険料の引き落とし口座→私の口座へ変更
・保険金受取人→父から私の夫(※母は既に逝去しております)へ変更
とした場合でも、課税は私が亡くなり、実際に私の夫が保険金を受け取るまでは生じない、という理解でよろしいでしょうか?(保険は継続するつもりで質問させて頂いていたので、解約返戻金のことはすっかり失念しておりました。教えて頂きありがとうございます。)
引き続きご教授の程よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年12月11日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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