生命保険料控除、支払いは夫だが毎月妻も所得税を納めている場合、妻の控除として申告できますか?
お世話になります。
生命保険料控除について教えてください。
契約者は妻
受取者も妻
支払いは夫
このような保険に加入しております。
一般的に、扶養内なら夫の控除として申告される方が多いと思いますが、妻も毎月所得税(8.8万以上収入あり)を払っている場合、妻の控除として申告することはできますか?
税理士の回答

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払い込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象なり、妻の生命保険料控除とすることはできません。
本投稿は、2019年11月07日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。