生命保険の個人口座への戻り金の入金時の仕訳について
お世話になっております。
県民共済を脱退に伴い出資金の3万円程度の戻りがあり、個人口座に入金がされました。
今まで生命保険控除はしておらず、支払いも事業用ではなく生活費の一部として個人口座で行っておりました。
今年も生命保険控除はしない予定です。
この場合、生活費でのやりとりであり事業には関係ないので、そもそも仕訳はしなくても良いのでしょうか?
それとも収入として、事業主借として処理すれば宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の文面から、県民共済の出資金も事業に関係するものとして処理をされていないと思いますし、単に出資したお金が戻ってきただけで収益にも該当しないと思いますので、仕訳は不要と思います。
本投稿は、2019年11月14日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。