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生命保険料控除について

こんにちは。生命保険料控除で親が契約者で実際は息子が掛金を払っている場合、さらに受け取りが親か息子の場合は契約者ではない息子で申請してもよろしいでしょうか?なにか実際に払っている証明は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

生命保険料控除は、契約者が控除できるわけではなく、保険料の支払者が行うことになります。したがって、息子さんの生命保険料控除で申請するのが正しい手続きです。実際に支払っている証明はなどは、必要ありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月19日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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