保険料の控除について
主人は個人事業主で毎年確定申告をしています。私名義で掛けている保険があるのですが、主人の確定申告で保険料の控除を受けることはできますか?
税理士の回答

ご主人が、相談者様の保険の支払を実際にされていれば、確定申告において控除を受けられます。

回答します
ご主人様が保険料の支払いをされている場合は、ご主人様の保険料控除の対象となります。
ただし、受取時の所得区分が異なる可能性が生じますので、ご承知おきください。
(例)
満期保険金 保険料をご自身で負担した場合 一時所得(所得税)
他の人(ご主人様)が負担された時場合 贈与税
国税庁HPの参考箇所を添付します
質疑応答事例集
「妻名義人の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
タックスアンサー「満期保険金等を受け取る時」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
わかりました。
ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2020年09月04日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。