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生命保険料控除の再申告について(申告者を変更する場合)

すでに私の勤務先で年末調整した生命保険料2件分について、内1件を配偶者の方で確定申告にて申告し直したいです。その場合、控除上限を超えた金額分であれば私の勤務先で特に手続きをせず、配偶者の方で確定申告して問題ないでしょうか?あるいは私の方で勤務先に年末調整の訂正を依頼する必要があるでしょうか?

50000円の生命保険(新制度)と20000円の生命保険(旧制度)があり、20000円のほうを改めて配偶者の確定申告時に申請したいと考えています。

税理士の回答

変えるのは、保険契約者は、奥様でしょうか?
後から、一時所得や贈与税の問題は起こらないのでしょうか?

20,000円は、契約者支払者は奥様でしょうか?
ちょっとの得が・・・後で、大きな心配にならないように注意ください。

そうであるなら、二人とも、確定申告をしてください。

宜しくお願い致します。

保険の契約者は私になっています。
確かにちょっとの得が後で大きな心配なる可能性がありますね…。

付け焼き刃の知識で訂正せずに年末調整したとおりにしようと思います。

回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月31日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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