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生命保険料の金額を少ないまま確定申告をしました

タイトルの通りです
今年初めて自分で7万円ほど雑所得の申告をしました。
ですが生命保険料控除証明書が2枚あり、一方は17万円ほど、もう一方は19万円ほどで会社の年末調整では17万円の控除証明書を提出したため金額が少なく、そのまま17万円の金額が記載された源泉徴収票を用いて雑所得の申告をしていました。
この場合、追加で納める税金が発生するなどといったペナルティは発生するのでしょうか?
また提出省略となっているため5年間の間に提出を求められた場合はそのまま17万円の控除証明書を提出すれば良いのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

つまり、生命保険料控除を少なく申告してしまった、ということですね。
ということは、本来より多く納税している可能性がありますので、令和2年分の確定申告書と、控除が漏れていた保険料19万円の控除証明書を持って、税務署に行ってみてください。

これをこのまま放置すると、どういったペナルティが課されますでしょうか?
追徴課税が発生するのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

多く納税している分には、何もペナルティは課されません。
しかし、納税者側から「更正の請求」という、税務署へ還付を求める手続きをしなければ、過大に納付した分を税務署から還付もしてくれませんので、税務署に各書類を持参して行っていただくことをお勧めしております。

わかりました、早速還付手続きをしてみます。
金額が少ないのでペナルティがあるのか不安でしたが、松井先生のおかげでホッとしました。
朝早くからの真摯な対応、本当にありがとうございました。
また機会があれば是非よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年09月30日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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