税理士ドットコム - [生命保険料控除]年末調整の保険料控除について - 保険契約者である奥さんが保険料を支払うのが通例...
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年末調整の保険料控除について

私の保険料を夫名義のクレジットカードの家族カード(私名義)で払っています。引き落とし先は夫の口座です。
この場合夫の年末調整に記入してもいいのでしょうか?
発行された証明書には私の名前しか記載がありませんが、夫が払っていることを証明するものが必要でしょうか?

税理士の回答

保険契約者である奥さんが保険料を支払うのが通例ですが、ご主人が支払ったことを明らかにした場合には、ご主人の生命保険料控除の対象となります。
 なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
※本来、あなたが負担すべき保険料をご主人が負担した場合、満期保険金は贈与税の対象となる可能性があります。

本投稿は、2021年11月07日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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