育休中の生命保険料の控除について。
現在育休中の公務員です。
育休2年目なので、給与収入はこの1年ありません。
(5月までは育休手当あり)
私の名義で会社を通して契約している生命保険があり、保障対象は夫と私です。
夫が死亡すれば私に保障金が支払われ、私が死亡すれば夫に保障金が支払われるというものです。
育休前は給与天引きで、育休中は私の口座から引き落とされていますが、夫の会社の年末調整で控除の申請することはできるでしょうか?
ちなみに今年度は夫の扶養に入る予定です。
税理士の回答

竹中公剛
保険契約者が、私で、支払者も私の契約のようです。
夫の年末調整では、しないほうが後々のためです。
税務では、契約者は重要ですが、支払者もさらに重要です。
贈与一時所得相続などの関係が支払者が違うと認定されれば、難しい問題をはらみます。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年11月18日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。