生計が一緒で扶養の母の生命保険は控除対象になりますか?
白色申告をしております。
社会保険の控除で、以下の場合、息子の私の確定申告で、控除に入れても良いのでしょうか?
・母は後期高齢者で収入は年金のみ(国民年金月5万円+遺族年金月10万円)
・支払いは母本人名義の銀行口座から
・受取人は1人息子の私
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生命保険料控除についてであれば、お母様本人名義の口座からの支払であれば相談者様の控除にはなりません。
早速のご回答有り難うございました。
理解できました。
本投稿は、2022年06月29日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。