MLMで、知合い②の名前で組織を作りましたが!
現在、自分のネットワークビジネスで収入を得てる関係で知合い①から誘われた新たなMLMに自分の名前を出して登録出来ません。そこで知合いが新たに出した知合い②のポジションに自分の人脈で新たな報酬を得ました。知合い①②の報酬が多分源泉徴収された金額が合算して知合いの口座に入ります!
知合い②報酬は全額私に振込約束ですが明細の②ポジション報酬を私にまるまる振込みして貰っても問題ないでしょうか?
1、知合い①②の源泉徴収された報酬が入り、②の報酬を私に振込み、この知合い①②源泉徴収された②ポジション金額を私が雑収入に入れて申告する場合何か問題が在りますか?
2、また、知合いが②の報酬をまるまる私に振込と知合いの確定申告の時に問題が在りますか?
例:6月知合いの報酬は約10万円
7月②のポジションが入り知合い報酬は約63万円成りました。
知合いの明細で②ポジションの売上が約50万円でしたので、50万円を私に振込みして貰うと思います。
税金の知識が薄いのでご指導お願い致します。🙏
税理士の回答

「MLM(マルチレベルマーケティング)」は、法的には「連鎖販売取引」と呼ばれています。連鎖販売取引とは「特定商取引法」で定義される販売形態のことで、巷では「MLM」の他に「ネットワークビジネス」といったりもします。
具体的には、物品の販売等の事業であって、再販売や受託販売をする者を、利益(紹介料やボーナス等)が得られると勧めて、負担(入会金、商品購入費等の名目での金銭的負担)を伴う取引をすること、の各条件(特定商取引法)を全て満たす販売形態が「連鎖販売取引」とされます。MLMに会員登録を行うと「ポジション」を持つことになりますが、組織によってはポジションを複数持つことができる場合もあります。組織人数の多い会員が、組織報酬が大きくなるのが一般的なネットワークビジネスの報酬プランの考え方ですので、複数ポジションを持つことで結果的に売上が上がったときの報酬は増えることになります。
ご相談内容は「知合い①から誘われた新たなMLMに自分Aの名前を出して登録出来ません。そこで知合い①が新たに出した知合い②(名義)のポジションに自分Aの人脈で新たな報酬を得ました。知合い①知合い②の報酬が源泉徴収された金額が合算して知合い①の口座に入ります。
知合い②報酬は全額私に振込約束ですが明細の知合い②(名義)ポジション報酬を私Aにまるまる振込みして貰っても問題ないでしょうか?
1、知合い①及び知合い②の源泉徴収された報酬が入り、知合い②の報酬を私に振込み、この知合い①知合い②の源泉徴収された報酬のうち知合い②ポジション金額を私Aが雑収入に入れて申告する場合何か問題が在りますか?
2、また、知合いが②の報酬をまるまる私Aに振込と知合いの確定申告の時に問題が在りますか?」という形で理解させていただきます。
問題となる例として、MLMの登録条件が販売代理店契約の場合、外交員報酬として支払調書が税務署に提出されます。この場合は登録名義の名前で報酬金額が支払われた内容になります。外交員報酬の金額としては、値引き分の返金額と手数料が合算で報酬として記載されていることと思われます。
名義借りの場合、法定調書の内容と整合性がなくなってしまい、他者の報酬が自分の報酬であると立証する必要がありますので、知合い②の名義借りによって、知合い②の報酬及び知合い①の知合い②のポジションに係る報酬が明確に自分の収入と証明する必要があります。(逆に知合い②は名義を貸しただけという証明がないと自分の収入と認定されてしまう可能性がある)ですから場合によっては報酬による課税対象が真実の受益者と異なることになるリスクが生じます。
本投稿は、2022年09月19日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。