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日本に帰国後の税金の申告について

2022年から旦那の駐在でアメリカに在住してます。
(日本の住民票は抜いています)

アメリカから日本人の駐在者の方向けのブログを運営してます。

アメリカ版のアマゾンアソシエイト(アフェリエイトです。アマゾンの商品をブログで紹介し、ブログを見て購入されればアマゾンから一部紹介料がもらえる。というシステムです)をブログでやってます。

今年アメリカで発生した紹介料の税金は、アメリカで納めます。

来年日本に帰国します。
そこで質問なのですが、帰国後もしブログでアメリカのアマゾンアソシエイトの紹介料が発生した場合、発生した税金はどのように納めればいいのでしょうか?日本とアメリカ両方に納税すればいいのでしょうか?

もしくは、来年からアメリカのアマゾンアソシエイトの紹介料が発生しないように、来年からは紹介をやめるべきか悩んでいます。

税理士の回答

納税の申告については、基本的には実際に住所のある国で申告及び納税をします。

住民票がある・ないで納税が変わることはありません。
あくまでも実際に住まれている国で申告・納税をします。

日本に帰国された後は、アメリカで発生した所得も日本で申告することになります。

本投稿は、2022年09月20日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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