確定申告で請求書等がない場合
個人でやっていって請求書はなく銀行振込の記録での収入の証明にはなるのでしょうか。
電車賃は領収書が無かったりする場合は経費扱い出来るものなのでしょうか。
税理士の回答

ご回答します。
ご質問の趣旨は、下記の①②という前提でご回答します。
①売上のうち、通帳の入金はあるが、請求書の発行していないものの取り扱い
②経費で、領収書などがないものの取り扱い
まず、個人の所得税の確定申告では、青色申告・白色申告を問わず、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。
この請求書や領収書の保存がないことによって、すぐさま、申告が認められない、ということは実務上はありませんが、金額が多額な取引で保存がない場合は、税務調査にて問題となり、場合によっては反面調査(相手先への調査)に発展することがありますので、デメリットのみが発生する、と考えます。
ご質問の①については、売上先が振込入金しているのであれば、請求書でなくともメールや見積もりなどの請求書に代わるものがあるはずですので、これを保存しておくのが良いでしょう。
②については、交通費など一般的に領収書が発行されない経費については、保存の必要はなく(保存することは不可能)、帳簿に記載すれば必要経費として処理できます。
多額となる場合や、件数が多い場合は、別に記録を残しておくことをお勧めします。
ご参考にしてください。
本投稿は、2022年09月20日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。