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RSU確定後の配当金に対する税

外資系サラリーマンです。RSUで海外(US)の親会社からの所得があり、源泉徴収に加えて給与所得の確定申告しています。RSU付与から5 年以上たちますが、申告に漏れはありません。
これまで売却することもなく、RSU口座はほぼ放置していましたが、過去にVestされたRSUに対して配当金が入金されていることを最近知りました。配当のたびにUSのTAXが10%引かれていますが、日本での課税はされていない状態です。また、RSUとともに「Dividend Equivalent Unit」により少額がVESTされており、RSUと合わせて所得申告しています。ここで質問です。
1. VEST済みの株に対して、日本国内税は分離課税で申告できますか?
2. US TAXとして引かれている10%は外国税控除の対象にはなりますか?
3. 「Dividend Equivalent Unit」は国内納税の申告として考慮すべきことはありますか?
4. 過去の修正申告したいのですが、USの証券会社のシステム上、過去2年分の配当金情報しか取得できません。過去2年分だけでも修正申告すべきでしょうか?

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.US上場株式の配当であれば、分離課税で申告できますが、確定申告書で選択する必要があるので、修正申告で分離課税を選択することはできないと理解してます。
2.はい、なります。
3.Vestされる株式数がDividend Equivalent Unit分増えているものと理解してますので、この分も給与所得として申告していれば特に問題ないと思います。
4.修正申告すべきと考えます。

本投稿は、2022年09月20日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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