申告分離課税 確定申告 複数の証券会社合算
確定申告で申告分離課税を選択し、複数の証券会社の合算をしようとしています。
1つの証券会社では損失が出ており、1つも証券会社では配当の利益が出ています。
合算して、損益0になった場合、すでに配当や売却益で源泉徴収されている分はどのような形で返ってくるのでしょうか?
確定申告時に、総合課税で支払う税金の分から引かれるのでしょうか?
あるいは、別途振込されるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
一つ質問があります。
①証券会社は、「特定口座」ですか?
②特定口座だった場合に、源泉徴収有りか無しか?
③例
証券会社 口座種類等 損益 源泉税
A社 特定口座 有 +300万 45万
B社 一般口座 ▲100万
C社 特定口座 無 ▲200万
この例だと、損益は0円になるので、「特定口座(源泉徴収有り)」の源泉徴収税額45万円が、ご自分の銀行口座に還付されます。
連絡ありがとうございます。
全て特定口座の源泉徴収ありになります
還付される税金があっても、所得税から引かれるわけではないのですね。

西野和志
その特定口座ごとに判断をするのですが、損益通算を行うのであれば、「分離課税」なので、総合課税の所得とは関係ありません。
分離課税の特定口座同士を損益通算(プラスマイナス)することになります。
例としては、先ほどの「口座種類等」が全部「特定口座(源泉有り)」としていただければ同じ答えです。

波多野暁生
還付される税金があっても、所得税から引かれるわけではないのですね。
⇒ご理解の通りです。
ご質問者の指定口座に還付金が振り込まれます。
本投稿は、2022年09月21日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。