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フリマアプリ確定申告について

メルカリ等の確定申告についてお伺いさせてください。
趣味で集めていたカードが不要になりメルカリで売りました。

10,000円で購入したもの売り、メルカリの手数料等を引き、約9000円になったとします。
利益が出ていないため確定申告不要になるのだと思いますが、10,000円で購入したという証拠(領収書、購入履歴)がありません。

この場合は「9,000円の利益」としてカウントされてしまうのでしょうか?
結果的にマイナスですが課税対象になってしまうのでしょうか…?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

出澤様 ご回答ありがとうございます。
メルカリの所得額が20万を軽く超えているのですが大丈夫なんでしょうか?
以前に町役場の税務課の方に20万超えたら申告してと言われておりましたので不安です。

細々と数多く売却しており利益はほぼありませんが、メルカリの所得額は多くなっております。

不用品の売却であれば、確定申告、住民税の申告は不要です。申告が必要なのは、営利目的に利益を乗せて継続的に販売している場合になりなす。

分かりやすい回答ありがとうございます。

最後にもう一点だけお聞かせ頂いてよろしいでしょうか。
購入当時より値段が上がっている不用品を、値段を上げて売った場合は営利目的となるのでしょうか?

本投稿は、2022年09月22日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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