相続した不動産の取得益の確定申告について
一人暮らしの母が昨年5月に亡くなり、住んでいた家と土地を相続することになりました。相続人は、私、姉、弟二人の四人で、協議の結果、私が代表で相続し、その後売却金を、姉は固辞したので弟二人と私でほぼ三等分することになり、その旨遺産分割協議書に記載し、実施しました。
お尋ねしたいのは、来年の確定申告は、私が売却益全てを申告することになるのか、兄弟三人が自分の受取った額をそれぞれが申告するのか、どちらかかということです。
また、相続はこの不動産(売却益は約一千三百万円)と百万円以下の貯金のみでしたので、
相続税の申告はしていません。
しなければならないでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

相続税の基礎控除額はこの場合、法定相続人数は4人ということなので、3,000万円+600万円×4人=5,400万円ですので、お母さんの遺産がこの金額に満たない場合は相続税の申告は必要ありません。
お尋ねのような遺産の分割方法を「換価分割」といいますが、確定申告時期になると、おそらく、あなただけに税務署から譲渡所得の「申告案内」の書類が送られてきますが、申告時に「換価分割」である旨を伝え、遺産分割協議書を提示して下さい。そのうえで、あなたは3分の1の金額を申告すれば良いのです。
あとのおふたりも同様に申告することになりますので、遺産分割協議書・売買契約書・譲渡費用の領収書をコピーして渡しておいてください。
本投稿は、2022年09月25日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。