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特定口座の譲渡所得を分離課税のまま申告することでふるさと納税の限度額が増えますか?

今年株式の譲渡所得が500万円くらいあります
分離課税のまま確定申告する予定です(外国課税の還付のため)
5%の住民税を源泉徴収で払っていますので(約25万円)
その分の約20%(約5万円)のふるさと納税の限度額は増えますか?
市から総合課税の所得による10%の住民税が課せられます
それに加えて分離課税で源泉徴収された25万円を私が払ったという情報が行くと思います
その合計が私が払った住民税合計になると思います

それとも分離課税をやめて総合課税にしないとだめですか?
総合課税にすると私の場合所得税住民税が増えてしまいます
総合課税にはしません
ご指導願います

税理士の回答

株の利益は確定申告しても分離課税です。サラリーマンなら所得税も還付になるので6万くらいふるさと納税を増やせると思います。

早速のご回答ありがとうございます
私は個人事業主です
確定申告の時に特定口座源泉徴収ありの明細を記載しなければふるさと納税の限度額は増えないのですね?
市は私が納めた源泉徴収された住民税の額を知らないわけですから
証券会社は源泉徴収した住民税をだれが払ったかを市に連絡するのでしょうか?
再度お聞きします
お教えいただければ幸甚です

確定申告しないとふるさと納税の限度額は増えないと思います。

確定申告すると、自営なら合計所得というのが増えて国保とかの保険料が跳ね上がります。

自治体のHPでも注意喚起しているので調べてみてください。

本投稿は、2022年09月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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