海外移住後の確定申告と納税管理人について
会社員です。
来年2月初旬に、二年以上の海外留学のため海外渡航。
有休消化もあるため、1月、2月分の給与+100万程度の退職金を、会社より受け取ります。ただし渡航時期が2月末の給与受領日より前のため、準出国確定申告(自分で渡航前に確定申告を終わらせること)ができません。1月、2月分の給与+100万程度の退職金以外の収入は発生しないため、会社が年末調整をしてくれれば済む話なのですが、年末には在籍していないのでおそらく、出国前年末調整の対象、および来年度の年末調整の対象にはなりません。国税庁に問い合わせたときは、会社に納税の義務があるので会社が出国前年末調整または年末調整を行ってくれると言っていたのですが、インターネットでは会社に義務はないとの意見を多々みかけます。これは、会社に頼み込めば行っていただけるのでしょうか?また、会社が何もしてくれない場合、「納税管理人」として父を指定して出国するつもりですが、父は高齢でして、年末調整を私の代わりに行えるか不安です。現在、小職は、来年半ばに失効する「精神障碍者手帳」も保持しており、少々、確定申告の申請要件が増えると思うので父に任せられないと正直思っています。こういった場合費用がかさみますが税理士さんを納税管理人にして出国したほうがいいでしょうか。月給25万程度で退職金もたいした額でないので、ここまでしなくてはいけないか疑問です。アドバイスお願いします。
税理士の回答

土師弘之
海外に渡航し「非居住者」となる者がいる場合、給与支払者(会社)は出国の日までそれまでの給与等について年末調整しなければなりません。12月の通常の年末調整時期まで待つのではありません。
したがって、会社に年末調整するよう依頼してください。
なお、その他の所得がある場合には、出国までに確定申告する必要がありますが、そうでなければ年末調整のみで完了します。
国税庁ホームページのタックスアンサー№2517に同様の事例が載っていますので、参考にしてください。
土師先生 この度は貴重な情報をありがとうございました。いただいた情報をもとに会社に依頼してみます。国税庁からも同等の回答を得ていますので、やはり税理士の方に直接お尋ねするのが最良だと、非常に満足しております。この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。