投資業の確定申告について
昨年、定年退職しました。このほど、個人事業として、事業の概要を「為替取引による投資業」として、税務署に開業届提出を行っています。
現在、準備中で収益がありません。収益がないときの確定申告はどのように行えばいいのでしょうか(経費、通信費等は準備で支出されています。)
①所得税の申告のみで、経費、通信費等の申請が可能でしょうか。
②青色申告書は必要でしょうか
ご教授、よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されている場合、以下の様になります。
①収入を得るための経費であれば申告は可能になります。
②青色申告であれば、損失の繰越控除ができます。毎年確定申告をしていることが条件になります。
ありがとうございます。大変参考になりました。
つきまして、為替取引による投資業の収入でFX等の申告はどの申告になるのでしょうか?

開業届を提出されていれば、事業所得としての申告になります。
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
本投稿は、2022年09月28日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。