居住用財産を譲渡した場合の特例について
特例を受けるにあたっての要件で、居住用に供されなくなった日から3年目とありますが、その供されなくなった日とはどこのことを指すのですか?
住民票がうつったときですか?それとも他で確認できることがありますか?
ご教示お願いいたします、、、。
税理士の回答

引越しした日でしょう。その家屋から転出した日、
通常は、次の家屋に住むために必要な家財などを、業者に頼んで運んでもらいますので、その日です。
では、引越し業者さんの請求書等ということですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年10月05日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。