個人事業主の修正申告及び、扶養について
上記タイトルの通り、修正申告及び個人事業主として夫の扶養内でいることについてもお伺いしたいです。
私は2021年の1年弱ほど個人事業を営んでおりました。その年の所得は赤字でしたので、住民税のみの申告をしておりました。しかしながら所得の計算方法のミスに気がつき、その年の所得は38万だったことに最近気がつきました。この場合、修正申告をする際に住民税と所得税両方の申告が必要という認識でよろしいのでしょうか。
そして、昨年の所得38万円という額は夫の扶養内(税法上、社会保険上)にいる上で問題のないことなのでしょうか。
言葉足らずでわかりにくいと思いますが、御回答頂けましたら幸いでございます。
税理士の回答

所得税の修正申告をすれば、住民税の申告は不要になります。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。社会保険の扶養については、相談者様が青色申告で特別控除65万円を控除されていれば、特別控除を引く前の所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

妻の所得が38万円であって、夫の所得が1000万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
また、妻自身の所得の合計が38万円であれば、所得税も住民税も基礎控除額の範囲内であり修正申告も不要です。
社会保険の扶養については、税務の範囲ではありませんので、社会保険労務士等にお尋ねください。
本投稿は、2022年10月05日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。