確定申告について
初めまして確定申告未経験のフリーランス0年目です。
SNSにてクリエイターをしているのですが、今回特殊な形で三人(クリエイター二人とクライアント一人)で取引をする形になり私が間を繋いでいました
お支払いの時に、もう一人のクリエイターの方が個人情報を含む支払いは断っているため(契約してるなら○)私に一旦報酬を全額クライアントから振り込んでもらい、その後その方に報酬分だけ支払ってほしいと言われました。
(私に15万、もう一人のクリエイターに15万のお支払いの予定でしたが一括で私のもとに払われるので30万(税抜き)が振り込まれます。)
嫌だったのですが頑としてひかれず困っております
この場合確定申告でややこしいことにならないでしょうか?クリエイターさんに支払った分は経費として扱っていいでしょうか?
とても困っているのでご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
契約の仕方が不明ですが、もう一人のクリエイターBとします。は、契約書には、出てこないのですよね。そうすると、表明上は、あなたがBの分をかぶるような形になっていませんか?
あなたは、Bの住所氏名は、わかるのですか?

契約上はクライアントから貴方が受注して、一部を外部委託でそのクリエイターに外注費で支払った場合には貴方の経費として扱って構いませんが、そうではなく相談内容からはクライアントからの案件を双方が作業を分割して取引を行ったものと考えます。
その場合は本来別々に報酬を支払って頂くのが正しい形と思われますが、事情により貴方が一旦他者の受領する収入金額を預かる場合には、自分の収入(15万円)とは別にして、この金額(15万円)を仮勘定で処理(仮受金等)したうえで、同額(15万円)を本来の受取人に送金する方法(通過)が妥当と考えます。
この場合はご懸念のとおり確定申告での自己の収入ではないことを証明するエビデンスとして、クライアントとの契約書及び他のクリエイターへの送金明細等で経過を説明できるように保存しておく必要があるかと考えます。
ご回答ありがとうございます。貴重な時間を割いて頂き誠に感謝いたします。
クライアント様がTwitterフォロワー40万人以上のすごく有名な方なのですが、契約書は結ばない形で取引しております。
具体的なことを言うと、クリエイターA私(イラストを動かす仕事)クリエイターB(イラストレーター)クライアントという形になっており、クライアントは忙しいのもあり良く分からないからAに任せると言われておりました。
今回ややこしいことになったのも、Bが
「個人情報保護を含む契約書を締結していない場合、お支払いは全てboothさんにてお願いしております。
先程ご提示頂いた銀行振込のような「個人情報が分かるお支払い方法」は一律でお断りさせて頂いておりますので御了承下さいませ。」という形をとられたからです。
これをクライアントに伝えるとじゃあAに報酬を全部払うから…という形になりました。
本当に自分が何もかも面倒くさくて最悪な立場を引いたな・・・と困っています(板挟みにされています)
このような場合どうするのが一番良いでしょうか?
長文になってしまい大変申し訳ありません、お力添えしていただければと思います、何卒よろしくお願いいたします。

西野和志
一旦は、あなたの収入に全部を計上して、外注費のような形で支払う事になりますね。
その時に証拠を残す意味でも振り込みによる支払いがよいかと考えます。
あなたは、その方の住所、氏名はご存知なのですか?
あなたが、税務調査を受けたりした場合には、住所、氏名を明かさないといけないです。
それができないと、外注費として認められないと判断されるかも知れません。
西野様迅速なご回答ありがとうございます!
名前住所は知らないので一旦イラストレーター様とお話してみます。
帳簿の書き方はどのようにすれば適切でしょうか?
知識が本当に乏しく申し訳ありません…!!

西野和志
こちらが経費にすれば、先方は売上になります。
名前が出ないと、人によっては、売上に計上されない方もいらっしゃいます。
なので、取引相手の住所氏名などの連絡先は、必須です。
帳簿の書き方ですが、
20万円の売り上げ(全体)
普通預金 200,000 / 売上 200,000
相手の住所氏名が分れば
外注費 100,000 / 普通預金 100,000
ありがとうございます!
全体ではなく10万円、10万円で別々に私に振り込んでいただいた場合も同じようになりますでしょうか?
ありがとうございます!
全体ではなく10万円、10万円で別々に私に振り込んでいただいた場合も同じようになりますでしょうか?

西野和志
別々に振り込んでも一緒です。
余談になりますが、今後も一緒にお仕事をされるのであれば、住所・市名は、あなただけでも教えていただいた方がいいと考えます。
ありがとうございます!
一度きり(今回の支払い問題以外にも仕事の内容にもたくさん不備があったため)なので問題ないかと思います…!普段請求書を作成する際に振り込みに使用する口座名しか聞いていませんでしたが、税務調査のために聞いておいた方がいいでしょうか?

西野和志
できれば聞いておいた方がいいですが、振込みでの支払いであったのなら、税務調査が入れば、税務署は、銀行調査を行って、どこのだれかは確認しますから大丈夫ですよ。
ありがとうございます!
もう既にご迷惑になっていると思うのですが最後にすみません……!
Bに銀行振込にしてほしい、税務調査の時に困るから住所氏名を教えて欲しいと伝えたのですがどちらも拒否され
BOOTHに私宛の販売ページを作るのでそこに振り込んで欲しいと言われました。
(Bからの回答)
BOOTHさんへの銀行振込でしたら「BOOTHさんに○○円振込みました」という形で振込控えが貰えるはずなので、税金関連はこちらをご利用出来ればと思います。
また必要でしたらBOOTHさんでの販売名も「私の名前専用」などわかりやすい表記にできます
と言われました。
契約書などを作成してもらってもいい、など何回も言いましたが頑として個人情報は教えていただけないようです……(涙)
こちらで問題が無ければいいのですが、大丈夫でしょうか?

西野和志
連絡のやり取りは、どうされているのですか?
税務上、住所、氏名、振り込み口座が、わからないと私が、全額税金をかぶることになるので、boothは、使えない。
振り込み口座を教えてもらえなければ、払えないと言いきるというのは、どうですか?
相手の方は、匿名を利用して税金を払わないおつもりなのでは、ないでしょうか?

これまでの経緯を拝見しましたが、非常に難しい事情を御察しします。
お話の内容からは、私個人の意見としては、当初のお答えのとおり、自分Aの収入(10万円)とは別にして、(通過取引として)この金額(10万円)を仮勘定で処理(仮受金等)したうえで、同額(10万円)を本来の受取人Bに送金する方法(借受金等の消却)がリスクが少ないと思えます。
自分Aは一括して受け取った20万円が全て自分のクライアントからの収入という認識はないと思われますし、自分AからみてBの作業部分を業務請負契約(クライアントからの仕事の再委託)とするの認識(Bへの外注費に係る債務)もないかと思われます。「全体ではなく10万円、10万円で別々に私に振り込んでいただいた場合」はクライアントからみてもその意味合いが強いと思われます。
いずれにせよ「税務調査の時に困るから住所氏名を教えて欲しいと伝えたのですがどちらも拒否され」「個人情報は教えていただけないよう」状況でしたら、外注費としての損金性は振込決済によりある程度担保されます(Bへの貸付金ではないかの疑念を除き)が、消費税の仕入控除の要件である一定の(取引先の住所、氏名等)証憑が保存できないことを含めて非常に微妙なスキームと思えます。
相手の方の不自然なやりとりに対する対応を含めて、先にお答えされている先生のご意見には賛同します。さらにご不安があれば、税務署(電話相談室等)で確認されるのも一つの方法と思われますので、ご検討ください。
お二方回答ありがとうございます…!
クライアントとの連絡はLINEでしており、BとはTwitterのDMでしております。
なぜその方が頑なに個人情報を教えてくれないのかもよくわかりませんし、私も今年確定申告が初めてなのでもう本当にどうすればいいかお手上げ状態です・・・
クライアントから別々に支払っていただければ問題がないのですが、Bが請求書も発行できない銀行振り込みもできないとのことで私がすべて代わりに手続きする羽目になり・・・
クライアントの事務所も請求書がないと支払えないとのことで・・・
振り込み口座を教えてもらえなければ、払えないと言いきるというのは、どうですか?
相手の方は、匿名を利用して税金を払わないおつもりなのでは、ないでしょうか?
こちらをBに一度つたえてみたいのですが、トラブルになりそうでどうにも気が進まず・・(涙)

西野和志
税務署も匿名にしている人には、興味を持ちますので、
私の仕訳でも、小川先生の仕訳でもどちらでも、構いませんよ!
あなたの所に税務調査が入るかどうかは、分かりませんが、このメールを保存しておいて、悩んだ結果このようにした。
あなたが、悪いわけではないのでそのように仕訳して、やむを得ず相手の言う形に従って下さい。
本投稿は、2022年10月06日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。