寄付金控除の確定申告
夫婦二人の年金生活者です。妻の所得は基礎年金のみで所得ゼロで私の扶養になっています。今年妻が出身高校の創立100周年記念事業の寄付金を妻名義で 30,000円しました。
寄付金は国税局長から「国または地方公共団体に対する寄付金に該当する」旨の確認を受けているそうです。問題は「妻名義」で寄付した場合、私の確定申告では控除の対象になりますでしょうか?お尋ねいたします。(妻が支払っている後期高齢者医療保険料や介護保険料が私の確定申告では控除対象にならないのと同じで対象にならないとも思うのですが)よろしくお教え下さい。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
後期高齢者医療や介護保険料は、生活費なので、扶養関係のある方の分も控除対象になりますが、寄付金は、生活費ではないので、宛名人じやないと控除の対象にはなりません。
早速ご回答いただきありがとうございました。寄付金は生活費では無いので宛名人以外は認められないことはよく理解できました。
なお、後期高齢者医療保険料や介護保険料は生活費という理由で控除対象になるのであれば、扶養対象者の年金から天引きされている場合控除対象にならないのが、どうしてなのか理解に苦しむところです。どうしてでしょうか?

西野和志
更問についてですが、現金には色がついていないから、納税者有利に解釈できますが、
年金から天引きしてしまうと、誰が支払ったかわかりますよね!
なので、天引きを止めれば、所得控除は可能です。
現金での支払いに変える。
本投稿は、2022年10月06日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。