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メルカリ 確定申告について

私は現在ランニングシューズ・スパイク・製品をメルカリ・ラクマ等で出品をしています。この製品は私が使い込んでいたものとなっており「転売」目的ではなくいらなくなった物「不用品」として数ヶ月に一気に出品をしております。このようなケースで不用品を出品して利益を得ている場合はは私は確定申告を必要となりますでしょうか?

また、以前1年ほど使用したiPadを不用品という形で1ヶ月ほど前フリマアプリで出品をしたのですがこれも確定申告扱いになりますでしょうか?

私は扶養学生で給料所得があります。

税理士の回答


 資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
 したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、メルカリ等で売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をメルカリ等で販売しているだけであれば、確定申告の必要ありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
 ご質問の場合、「ランニングシューズ・スパイク・製品~この製品は私が使い込んでいたものとなっており「転売」目的ではなくいらなくなった物「不用品」~」ということですので、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。「1年ほど使用したiPad」についても同様です。

 なお、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてメルカリで高く売ることを継続的に行っている場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
 給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、フリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等)

ご返答ありがとうございます。
私は正規店での購入がほとんどでメルカリ内で購入した物もありますが、全てメルカリ内での販売価格より低い値段での出品であり営利目的といったものは一歳ない状況です。

確定申告であったり住民税での申告は不必要という解釈でよろしいでしょうか?

「確定申告であったり住民税での申告は不必要という解釈」で問題ありません。ご安心ください。

ご返答ありがとうございます。
最後に一つだけなのですが、先ほどの文章の中で「営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となる」この部分なのですが、私は今年の2月から出品をし始めて、そこから6月〜現在の出品しかしておりません。もちろん営利目的はないのですが、大丈夫でしょうか?

これまでのご相談内容から、扶養になっている学生の方が普段の生活でお使いになっている日用品が不要になったので、出品販売している状況と理解しております。金額的な部分は伺っていませんが、極端に高額商品(30万円以上)ではないでしょうし、転売を継続しているとも思われません。以上の内容から一部で利益を得ているにしても営利目的とは考えられませんので大丈夫です。多くの方から同様の相談を頂いておりますが、上記の事情の方々には同様の回答をさせて頂き、ご理解ご判断されております。

ありがとうございます。

金額的には購入時の値段よりも低く設定しており
1度も購入時の値段を超える金額での取引はしていません。

一例として
ipad 購入時70000 フリマアプリ「販売手数料・送料を差し引いて」45000


すみませんこのような状況で確定申告はいらないということは理解できました。住民税も申告は不要になるのでしょうか?

現状20万近くの売買を行っており
バイトでは103万以下になっております

 国税の確定申告は給与以外での所得が年間20万円以上の条件がありますが、住民税については原則的に所得が1円以上ある場合は住民税の申告が必要です。 ですが本件については「生活用物品の売却は非課税」ですので所得は0円となりますから、申告の必要はありません。

本投稿は、2022年10月13日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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