個人事業主から会社員になった時の確定申告
お世話になります。
主人が今年の4月で個人事業主を廃業し、5月から会社員となりました。現在の会社で年末調整をします。
個人事業主から会社員になった場合は確定申告が必要との事。
個人事業主の時は青色申告で簡易の10万円の控除を受けていて、私(妻)は専従者給与をもらっていました。
廃業届けや、青色申告取りやめ、給与支払事務所の廃止等は手続き済みです。
以下について教えて下さい。
①今度の確定申告も青色申告で簡易の10万円の控除をうけて良いのか。
②妻の専従者給与を控除に入れてよいのか。
今年は廃業までの4ヶ月しか働いていません。現在は主人の扶養に入っているので、専従者給与と年末調整での配偶者控除 両方が控除になってしまう?
以上、お手数ですがご回答の程、宜しくお願いします。
税理士の回答

①令和5年からの青色の取りやめの届を提出していれば、令和4年の青色申告で簡易の10万円の控除を受けられます。
②原則として適用を受けられるのは6か月を超える期間が必要ですが、廃業の場合は、6か月以下であっても適用を受けられます。なお、その年に配偶者が青色専従者であれば配偶者控除は受けられません。
ご返答有難うございます。
②の控除なんですが、専従者給与が4ヶ月だったので、配偶者控除の方が高額なので配偶者控除を受けたいのですが、青色専従者給与での控除をせずに配偶者控除をするのは可能でしょうか?
宜しくお願いします。

4か月の専従者給与の支給がなければ、配偶者控除の適用が可能になると思います。
本投稿は、2022年10月15日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。