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退職後無職になった場合の確定申告について

所得税法第121条第1項第2号では、確定申告を要しない場合のひとつとして、
「二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。」(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp))
とありますが、年の途中で退職し、以後無職の人は年末調整による「所得税の徴収を……されるべき場合」とみなして確定申告不要ということでしょうか?
「されるべき場合」という言葉は、どういうことを想定しているのでしょうか?

税理士の回答

死亡退職の場合、最後の給料の支給時に年末調整がなされます。

実際には、死亡後に到来する支給日の給与は相続税の対象で所得税はかかりません。死亡の直近の給料日に年末調整を行ったことにして、後日過不足が調整されることになると思います。

給料は年末調整されるため、生存の場合と処理は同じです。
他の所得が20万円以下なら確定申告書の作成は不要ですが、医療費控除など受ける場合は確定申告します。

本投稿は、2022年10月16日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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