居住用不動産の売却について
息子の居住用として1年前に住宅(土地建物あわせて1500万円)を購入しました。名義は私と息子の共有で1/2ずつです。息子は居住しており、私は住んでいません。もし1500万円で今年売却した場合、購入価格から減価償却した後で少し利益が出ますが、息子は特例を使い譲渡所得は0円私には利益の半分に対しての所得税※国税庁より
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
かかるということでいいでしょうか
税理士の回答

相談者様のお考えの通りで宜しいと思います。
なお、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例は、「家屋」を所有していることが条件となりますので、ご質問の住宅の「家屋」の一部を息子さんが所有していることが前提となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月22日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。